「私は防災のために常にこれを持ち歩いています!」
と言って、十徳ナイフとか挙げてる人をたまに見かけるんですが…
それ…
おまわりさんに見つかったら…
捕まっちゃいます!!!!
というお話をしますね~。
知人が捕まったそうです
もう2年前くらいになると思うんですが、知人が刃物所持で捕まりました。
キャンプ帰りか何かで、車に載せっぱなしにしていて、翌日運悪く職質されていまい、、、
という流れです。
最終的に、起訴まではいかなかったそうですが、大切にしていた刃物は没収されてしまったとのこと。
その際に、今後のためになるようにと色々警察の方に聞いたことを教えていただいたのでそれについて共有します。
※自治体によっても判断が異なる場合があるそうです。
法律で「正当な理由無く刃物を持ち歩いたらダメ」と決まっている
銃刀法では、刃渡り6㎝以上の刃物は正当な理由無く持ち歩いたらいけない、というのは結構多くの人が知っているのではないでしょうか。
「じゃあ6㎝未満の小さい刃物ならいいんじゃないの?」
と思った方もいるでしょう。
だめなんです!!!
6㎝未満の刃物でも「軽犯罪法」で規定されていて、やはり正当な理由無く携帯していたら処罰の対象になるそうです。
はさみも
カッターも
「正当な理由」がなかったらダメです。
「防災のために」という理由があるよ???
警察の判断では「防災のために」というのは刃物を持ち歩いていい理由にはならないそうです。
工作のためにとか、仕事で使うからとか、キャンプするからとか、直近の理由がないとダメなんですね。
キャンプするから、という目的でも、最近では「キャンプで使う以上の危険なものを持ってきていないか」みたいなキャンプ場の巡回にも遭遇したという話も聞いたり…
明確な目的を説明できない場合は、刃物を持ち歩くのはやめましょう。
正当な理由があり、刃物を携帯するときに注意すること
正当な理由があって刃物を携帯する際にも注意点があります。
警察は、その人自身が刃物を使って悪さをすることもですが、第三者がその刃物を発見して悪用することも同じくらい注意しているそうです。
刃物を持ち運ぶときには、第三者に悪用されないように、鍵のついた箱に入れたりガムテープでぐるぐる巻きにしたり、中身がわからない状態ですぐに使えない状態にしておくことが大切です。
うちはナイフを使ったワークショップを仕事で行うこともあるし、キャンプ等で使ったりもするので、そういうときには鍵付きの中身が見えない箱に入れて運んでいます。
「防災用に」という理由だけで刃物を携帯するのはやめましょう
まあ確かに、防災でナイフ使うことってあんまりないんですよね。持っていたら便利なんですが、「持ってた方が便利」っていうだけで必須ではない。
で、持ち歩いていても怒られないのが「爪切り」だそうです。
理由は簡単で、
殺傷能力がないから。
この話を聞いてなるほどーと思い、以前から欲しかったビクトリノックスの爪切りを買う決心がつきました。
小指くらいのサイズで、うっかりするとどこ行ったかわからんくなるくらいなんですが、さすがビクトリノックス、切れ味抜群です。
「切り忘れてたー」というときでもサッと爪切れるし、爪の横の皮がむけて痛いときにもきれいに切れるし、紐を切ったり、全然開かないお菓子の袋に切り込みを入れたり、意外と使える逸品です。
100円でも買えますが、やっぱり防災グッズはこだわりたいところ。
かっこいいので使う度に見惚れて「買ってよかった」と感じます。